水道料金の基本料金の免除について
◎水道料金の基本料金10か月分を0円にします
新十津川町、雨竜町、浦臼町は、物価高騰の影響を受けている町民や事業者の皆さまを支援するため、
国の重点支援地方交付金を活用し、10か月分の水道料金の基本料金を免除します。
この事業は、新十津川町、雨竜町、浦臼町が実施するものであり、
詳しい内容については、各町にお問い合わせください。
〇免除の内容
水道料金のうち、基本料金のみ免除(0円)となります。
※水道料金のうち超過料金及び下水道使用料は免除の対象ではありません
〇対象者
一般家庭、事業所等の給水契約者
※臨時給水を除きます
※国・道・町の官公庁等は対象外となります
〇対象期間
令和8年4月検針分(令和8年3月使用分)から
令和9年1月検針分(令和8年12月使用分)までの10か月分
〇申込手続き
申込手続きは不要です。
〇お問い合わせ先
・新十津川町にお住いの方 新十津川町役場 建設課 土木グループ
電話:0125-76-2139(建設課直通)
受付時間 8:45~17:30(土日祝を除く)
新十津川町からのお知らせ.pdf
・雨 竜 町にお住いの方 雨竜町役場 産業建設課 建設管理担当
電話:0125-77-2214(建設管理担当直通)
受付時間 9:00~17:00(土日祝を除く)
雨竜町物価高騰対策支援事業.PDF
・浦 臼 町にお住いの方 浦臼町役場 建設課技術係
電話:0125-68-2113(建設課直通)
受付時間8:30~17:15(土日祝を除く)
浦臼町物価高騰支援水道料金減免事業.pdf
〇その他
令和8年4月検針分の検針票から水道料金のみ基本料金分を差し引いた金額が表示されます。
令和9年2月検針分からは通常の検針票の表示となります。
水道料金について
◎水道料金は、基本料金と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものとなります。
(1円未満の端数は切り捨てとなります。)
1ヵ月分の基本水量、基本料金及び超過料金(消費税及び地方消費税抜)について
| 料金区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
| 家事用一般 | 8㎥まで | 2,250円 | 1㎥につき280円 |
| 家事用軽減 | 8㎥まで | 1,670円 | 1㎥につき280円 |
| 業務用 | 16㎥まで | 4,800円 | 1㎥につき300円 |
| 浴場用 | 100㎥まで | 21,250円 | 1㎥につき210円 |
| 臨時用 | 超過料金のみ | 1㎥につき630円 | |
| 休栓料 | 1ヵ月につき300円 | ||
※転入・転出等により、その月の使用期間が15日以下の場合、基本水量及び基本料金は半分になります。
【例】家事用一般(半月分):基本水量4㎥まで、基本料金1,125円(消費税及び地方消費税抜)
料金早見表(消費税10 %).pdf
◎水道メーターの検針について(毎月検針)
毎月3日から6日の期間で水道メーターの検針を行っています。
◎次の世帯の方は、規定に該当すると基本料金が軽減されますので、企業団にお問い合わせください。
| 生活保護世帯 | 生活扶助費の支給を受け、水道の使用者として届け出されている世帯 |
| 70歳以上の単身世帯 | 町民税非課税の水道の使用者として届け出されている世帯 |
| 母子家庭及び父子家庭 |
母子家庭又は父子家庭(年齢65歳未満・子共20歳未満の扶養)のうち、
児童扶養手当受給者で、水道の使用者として届け出されており、 町民税非課税及び均等割りのみの課税世帯 |
※下水道を使用している場合は、水道料金とは別に下水道使用料が発生します。
※水道の使用がなくても、基本料金が発生します。
※水道を休止中の場合は、休栓料が発生します。
※工事などで臨時使用の際は、水道メーター器の貸付を行っていますので、企業団にお問い合わせください。
◎お支払は口座振替をご利用ください。
| 北門信用金庫 | 北空知信用金庫雨竜支店 | ピンネ農協共同組合 |
| きたそらち農業協同組合雨竜支所 | 北洋銀行 | 北海道銀行滝川支店 |
| 北海道労働金庫 | 新砂川農業協同組合 | 空知商工信用組合滝川支店 |
| ゆうちょ銀行 |
◎納入通知書による納入は次の窓口をご利用ください。
| 西空知広域水道企業団出納窓口 | 北門信用金庫 | 北空知信用金庫 |
| 新十津川町役場出納窓口 | ピンネ農業協同組合 | きたそらち農業協同組合 |
| 雨竜町役場出納窓口 | 北海道労働金庫 | 北海道銀行 |
| 浦臼町役場出納窓口 | 空知商工信用組合 |
※クレジットカードによるお支払いについては、対応しておりません。
※集金対応は行っておりません。
コンビニ及びスマートフォンアプリでの上下水道料金等の納付について
◎令和6年度から、全国の主なコンビニやスマホアプリで納付できます。
※納付書の様式が変わりました。
※下水道をご利用の方は、水道料金と下水道使用料を併せてお支払いいただきます。
※金融機関の窓口、口座からの自動引き落とし(口座振替)、各町の窓口でも納めることができます。
○取り扱い料金
・水道料金
・下水道使用料
・休栓料
○取り扱いコンビニ
・セイコーマート ・ファミリーマート ・ローソン
・セブン―イレブン ・ローソン100 ・タイエー
・くらしハウス ・デイリーヤマザキ ・ミニストップ
・生活彩家 ・MMK設置店 ・ハセガワストア
・ハマナスクラブ ・ポプラ ・スリーエイト
・ヤマザキデイリーストアー ・ニューヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
※現金のみの取り扱いとなります。
※コンビニの店頭では、原則「スマホアプリ」を利用した納付はできません。
○取り扱いスマホアプリ
・PayPay請求書払い ・支払秘書
・J-Coin請求書払い ・d払い ・au PAY
※スマホアプリでは、領収書が発行されませんのでご注意ください。
○手数料
無料でご利用いただけます。
○スマホアプリによるお支払い方法の詳細は、各社のホームページをご参照ください。
・PayPay公式ホームページ
・支払秘書公式ホームページ
・J-Coin Pay 公式ホームページ
・d払い公式ホームページ
・au PAY 公式ホームページ
○次の納付書はコンビニ及びスマホアプリで納付できませんのでご注意ください。
・令和6年3月以前に発行された納付書
・バーコードが印刷されていない納付書
・破損、汚損等でバーコードの読み取りができない納付書
※ホチキスで留めたり、切り取ったりしないでください
・金額を訂正している納付書
・指定する期限が過ぎている納付書
・1枚あたりの納付金額が30万円を超える納付書
北洋銀行における税公金取り扱い終了のお知らせ
◎北洋銀行営業店窓口での納入通知書の取り扱いを終了しました。
北洋銀行営業店での水道料金及び休栓料の窓口収納の取り扱いが、令和6年3月末をもって終了しました。
お手持ちの納入通知書の納付場所に北洋銀行と記載されていても、令和6年4月以降は、北洋銀行の窓口では納付できませんので、ご注意ください。
なお、北洋銀行の口座からの自動引き落とし(口座振替)は、引き続きご利用いただけます。
この機会に便利な口座振替のご利用をお勧めします。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
◎適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
令和5年10月1日から、消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まり
ます。
令和5年10月分から、毎月の水道使用水量のお知らせ(検針票)に、インボイス制
度に対応した表示が加わります。
インボイス制度に係る水道料金及び下水道使用料の名称及び登録番号は次のとおりで
す。
○水道料金
| 名 称 |
登録番号 |
| 西空知広域水道企業団 | T6000020019097 |
| 名 称 | 登録番号 | お問い合わせ |
| 新十津川町下水道事業 | T9800020006227 | 新十津川町役場 建 設 課 土木グループ 電話番号: 0125-76-2139 |
| 雨竜町農業集落排水事業会計 | T2800020007223 | 雨 竜 町役場 産業建設課 建設管理担当 電話番号: 0125-77-2214 |
| 浦臼町下水道事業 | T2800020004294 | 浦 臼 町役場 建 設 課 技術係 電話番号: 0125-68-2113 |
訪問販売等にご注意ください
○水道水の検査と称して高額な浄水器などの販売を勧めるケースが多数発生しています。
その様な時は、企業団にお問い合わせ下さい。
※企業団職員を装うときは、職員証等を提示させてください。